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令和5年5月8日以降の新型コロナ感染症への対応について

 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の法律上の取り扱いは2類相当から5類(季節性インフルエンザと同じ扱い)感染症に変更となります。これに伴い、「陽性者の療養」および「濃厚接触者の待機期間」が変更になるほか、従来は公費負担となっていた、新型コロナ感染症の「検査・治療費」は、一部の高額な治療薬を除き原則的に通常の保険診療として自己負担が生じます。詳細は以下の県のホームページでの説明や、リーフレットをご確認ください。

 なお、当院での新型コロナウイルス感染症が疑われる症状のある患者様の診療は、引き続き通常診療と分けて発熱外来での対応を当面は継続します。ご理解の程、よろしくお願いします。


<福井県のホームページ>

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/corona/corona_positive.html


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